Scribble at 2018-01-03 09:32:32 Last modified: 2022-09-22 18:28:59

病気が原因で起きた事件を、被疑者について故意が認められないという理由で無罪とする法理は理解できる。しかし、起きた結果と同じような事は抑制していかないといけないわけで、これには難しい対処が求められる。実際に結果を惹き起こした被疑者を「次も似た事を起こすかもしれないから」といって病院送りにして実質的に拘束すると、それは当の事件に対する処罰ではなく予防的な措置なので、これも実質的には準備罪を適用したことと同じになってしまう。とすると、何も事件を起こしていない人でも、認知症や癲癇だというだけで病院へ強制送致されてしまうこととなり、これは現行法では認められない人権侵害である。かようにして、準備罪というものは実際に罪を犯しているわけでもない人の容疑を問うことになるので、厳密かつ正確に構成要件を定めたり認定しなければいけない(とりあえず法律の知識が乏しい警察官が引っ張ってしまうのは、安全寄りに行政が振る舞い勝ちであることを考えれば、或る程度は仕方のないことだ。ちなみに警察官というのは、刑事訴訟法の観点では「一般司法警察職員」という行政職員である)。

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